移転価格税制の実務研究ノート

移転価格税制の勉強の過程。実務のヒントを探しています。

アドビ事件のおさらい②(リスクの負担から考えると…)

この記事の続き。

tpatsumoritaira.hatenablog.com

同じ改変事例(以下の商流図)で考える。参照文献及び文献番号も前記事を引き継ぐ。以下に再掲。

  • ①藤枝純・角田信広著「移転価格税制の実務詳解(第2版)」中央経済社(特にP.158~164)
  • ②海老原宏美「独立企業原則の限界と修正ーアドビ事件を題材としてー」(2013年、「租税資料館賞受賞論文集22(中)」pp,3-105(論文へのアクセスは、公益財団法人租税資料館 第22回入賞作品より。)
  • ③居波邦泰「アドビ事案に係る国際的事業再編の観点からの移転価格課税の検討(上)」税大ジャーナル(第14号、2010年6月)、「アドビ事案に係る国際的事業再編の観点からの移転価格課税の検討(下)」税大ジャーナル(第15号、2010年10月)
  • ④田島宏一、西村憲人(編著)、南繁樹著「移転価格税制・海外寄附金のケーススタディ中央経済社、P.185-190
  • ⑤太田洋、手塚崇史「アドビシステムズ事件東京高裁判決」(中里実、太田洋、弘中聡浩、宮塚久「移転価格税制のフロンティア」有斐閣、2011年、P.44~73)

当記事では、前記事における第2時点(再編後)における関連者間取引、つまり、再編後に親会社Pが子会社Sに対して委託する販売関係の業務への対価である、業務委託料の計算方法について、もう少し考えてみたい。(上図の改変事例では、P社はS社に対して、S社のコストに数パーセントの利益を上乗せした業務委託手数料を支払う前提である。)

 

今回考えてみたいこと

前記事では、当該P→Sに対する業務委託料について、文献②を参照しながら、以下のように書いていた。

再編後も改変事例における子会社Sが「再販売者の行う主要な機能を果たし」続けている、再編後も子会社Sが「販路や営業担当者を中心とする従業員の専門知識や経験といった無形資産」を活用し続けるとするならば、第1時点(事業再編時)においては、無形資産は何も移転していないが、再編後も「再販売者の行う主要な機能」、「従業員の専門知識や経験といった無形資産」に見合った対価が子会社Sには必要ということになる。上記で引用したOECD移転価格ガイドライン(2017年版)9.65の「そのような現地の無形資産は存在するものの再編対象のメンバーの元に留まることが判明した場合、再編後の業務に係る機能分析において、このような資産が考慮されるべきである」ということである。

つまり、S社のコストに数パーセントの利益を上乗せした業務委託手数料を受領するだけでは不十分であり、販売会社と同等の機能を果たしていることから、役務提供会社に再編された後であっても、自身が獲得した売上高(P社で計上される)に対する一定率のリターンの分け前にあずかる、ということになるだろうか。

下線部、特に2つ目の引用の下線部について、自分自身が書いたことに反論してみたい。

手がかり

反論の手がかりとしたいのは、小森敦「海外論文紹介 リスク・コントロール、DEMPE機能とR&Dサービス・プロバイダーへの対価」『租税研究』2022年1月号の内容をまとめた以下の記事である。

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多国籍企業グループにおける超過利益は、リスクを負担するグループ会社にのみ配分される。サービス・プロバイダーはDEMPE機能を遂行したり、「ユニークで価値ある貢献」を行っていたとしても、リスクを負担しない限りは、超過利益の配分に預かることはできない。リスク負担企業として認められるには、自社の活動に関連するリスクを財務上の結果とともに引き受け、かつコントロールする能力を有していなければならない。 

②どのグループ企業がリスクを負担し、どの企業グループはリスク負担をしないのかは、多国籍企業グループ自身が決定する。

③R&Dサービスの遂行に従事する社員がユニークな能力を有している等の場合には、比較可能なサービス・プロバイダーマークアップ率を修正する方法が認められる可能性がある。ただし、これはあくまでも無形資産の使用から生じる利益を分割するかたちをとるべきではない。

 

検討

再編前の子会社Sは、X国親会社Pが製造子会社Aに生産させた製品を、日本市場で販売する機能を担っていたところ、再編後は、P社自身が日本得意先に直接販売する一方で、子会社SはP社からの業務委託に基づき、実質的には再編前と同様の、売り込み、納期調整、回収支援等の業務に従事している前提である。

これは、再編前は、子会社Sが単独で販売の機能・リスクを担当していた(基本的にはLRD=Limited Risk Distributorに近い)が、再編後はPとSの2社で、Sが担っていた販売機能・リスクを分割して担当するようになったと考えることができるように思う。文献②で指摘されているように、販売の「機能」そのものを移転することは「通常困難」である。一方で、「リスク」のPとSとの間での割り振り方(担い方)によって、業務委託料の計算方法が変わってくるのではないだろうか。

下図は再編前後での販売機能に係る機能・リスクのP/S両社間での割り振りを示している。

  • 機能については、再編前後での変更点は、実際の得意先への転売オペレーション自体が、元々Sで行われていたところ、再編後はこの機能がPに移ったことを示している(青字部分)。転売オペレーション以外の、販売の中心的な機能(得意先への売り込み等)そのものは、引き続き得意先との接点であり続けるSが担い続ける。
  • リスクのうち、回収リスクや在庫リスクについては、得意先への販売を行う機能と一体であることから、再編前後でS→Pに移ることを示している。一方で、市場リスク、つまり、販売数量が不足することで赤字になるリスクは、再編前はSが負っていたが、再編後はパターン(あ)と(い)の2通りが考えられる(上表赤字で示す部分)。
    • パターン(あ)ではPがそのリスクを負担する。
    • パターン(い)では再編前と同様にSがそのリスクを負担する。

そして上記前回記事からの引用②の通り、パターン(あ)と(い)のどちらを採用するか、つまり、子会社Sに再編後、どのようなリスクを負わせるか、については、多国籍企業グループ自身が決めることである、ということであれば、そのリスクの負わせ方に応じた業務委託料の計算方法を採用すればよいことになる。

(あ)を採用するのであれば、すべてのリスクはPが担っているので、業務委託料は、Sコストに一定マークアップを乗せて計算すればよいし、(い)を採るのであればSも販売機能に係るリスクを一定を負っていることになるので、PとSとの2社で、通常の販売会社(1社)に配分されるべき利益を分割するような業務委託料の計算方式になるのではないか。

  • (あ)において、もしS社の『ユニークで価値ある貢献』が認められるのであれば、それはマークアップ率に反映される。(上記前回記事の引用③より。)
  • (い)の利益分割のイメージは、実際にPが得意先に販売した売上取引におけるP/S合算利益を、得意先向け売上高を分母としたROSベースで分配するもの。この時、Sの再編後の損益計算書においては、「得意先向け売上高」は見えなくなっている(得意先に売り上げるのはPのため)が、Pの売上高ベースで、販売機能・リスクをPとSで分担して担当するという建付けでリターンを考える必要がある。(再編後のSのPLでは収益はP社からの業務委託料となるが、この業務委託料収入とコストとの関係は一見過大に見えてしまう場合があるだろう)。

 

仮結論

最初の問いに戻る。前回記事には以下の通り書いたが、これに反論する、ということであった。

つまり、S社のコストに数パーセントの利益を上乗せした業務委託手数料を受領するだけでは不十分であり、販売会社と同等の機能を果たしていることから、役務提供会社に再編された後であっても、自身が獲得した売上高(P社で計上される)に対する一定率のリターンの分け前にあずかる、ということになるだろうか。

  • 「機能」面で考えると、上表の通り、再編前後での日本子会社Sの機能はほとんど変わりない。日本得意先に対して転売するオペレーションそのものは再編後親会社Pに移っているが、より重要な機能である、得意先への売り込み等の販売機能としての中核機能はSが再編後も担い続ける。
  • 一方で、利益配分を決定するリスク負担について考えると、再編後のS社は、販売関係業務の実行に対して、そのコストに数パーセントの利益を上乗せした業務委託手数料を受け取る形では、市場リスクを負担しない格好になっている。回収リスクや在庫リスクは再編後、直接得意先に販売するP社が負担していることは明らかであり、再編後のSはあらゆるリスクの負担をしない会社として整理されている。 そう考えると、S社は、「S社のコストに数パーセントの利益を上乗せした業務委託手数料を受領するだけ」で十分、ということになる。(つまりSが「売上高…に対する一定率のリターンの分け前にあずかる」ことはない。)

 

なお、アドビ事件においては、会社側は再編後、改変事例における日本子会社Sに相当する日本子会社は、「日本国内のアドビ製品の純売上高の1.5%の手数料及びアドビの役務提供に際して生じた直接費、間接費及び一般管理費配賦額相当額を得る」(文献②P.4)とのことであり、上記パターン(あ)と(い)が混ざったような業務委託料の形式を選択したことになる。

「役務提供に際して生じた直接費、間接費及び一般管理費配賦相当額」というのがフルコストカバーと考えると、日本子会社側は市場リスクを負っていないと考えてよさそうである。そう考えると、より(あ)の色合いが強いのかもしれない。

むしろ、日本子会社側がリスクを一切負わない前提とすると、フルコストをカバーしてもらった上に、「純売上高の1.5%」までを獲得するのは、リスクを負担していないのに利益の分け前に預かる形となっており、本件での争いとは逆に、日本子会社側が受け取りすぎのような気がしないでもない。(フルコストにマークアップを乗せる形で計算する手数料ではなく、このような方式を採用されたのは、日本子会社の売り込みモチベーションを落とさないためなのかもしれない。)