移転価格税制の実務研究ノート

移転価格税制の勉強の過程。実務のヒントを探しています。

無形資産の定義の勉強①

「無形資産の会計上の定義と、移転価格税制上の定義は同じなのか、それとも異なるのか?異なるとすれば、どこが異なるのか?」について、勉強の過程を残しておきたい。

目次


1. 会計上の定義

企業結合における無形資産

「日本では無形資産に関する包括的な会計ルールは無いのですが、企業結合会計基準で、企業結合時における取扱いを定めています。」*1とのことなので、「企業結合」の場面における会計上の無形資産の定義を見ていきたい。

「ある企業が他の企業の事業もしくは他の企業自体を買収した場合、取得原価を取得日(企業結合日)時点の識別可能資産及び識別可能負債の時価で配分し、配分しきれない額をのれん又は負ののれんとして認識します。この取得原価配分手続は、一般的にPurchase Price Allocation(…「PPA」…)と呼ばれます。」(EY税理士法人編「無形資産の管理と移転価格算定の税務」中央経済社、 P.113)

このPPAは、「M&Aにおいて、いったい何を獲得することを目的に、またその価格はどのような考えを基礎に決定されたのか、つまり、そのような有形無形の資産の獲得を目的に、どのような将来的なメリットやシナジーを期待し、そのうえでなぜそのような価格を決定したのかを説明」するために実施される。(デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社M&A無形資産評価の実務(第3版)」清文社、P.5)

例えば、純資産40の事業を100で買収した場合、①資産の時価評価の実施(100→110)、②簿価では計上されていない無形資産の評価・計上(40)、③残額としての「のれん」の計上(10)、を行うことで、100で買収した中身(なぜ純資産40の事業を100で買収したのか、その差である60は何に価値を見出したのか)を説明することになる。(当例及び以下の図は、図は上記「無形資産の管理と移転価格算定の税務」P.114、「M&A無形資産評価の実務(第3版)」P.6の各事例を元に、若干改変したもの。)

 

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上記PPAプロセス②の、無形資産の評価における、無形資産の「認識」の問題、すなわち、何が無形資産に該当するのか(そしてこれとセットの問題となるのが、残額としての「のれん」とは何か、という点)を見ていきたい。

 

PPAプロセスにおける無形資産の定義 

PPAプロセスにおいて会計上識別される無形資産は「分離して譲渡可能な無形資産」である。以下、順を追って、見ていく。(引用個所の下線は当記事筆者。)

 

企業会計基準第 21 号 「企業結合に関する会計基準」では、取得した資産から「法律上の権利など分離して譲渡可能な無形資産」を分離して計上することとしている。

28. 取得原価は、被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債のうち企業結合日時点において識別可能なもの(識別可能資産及び負債)の企業結合日時点の時価を基礎として、当該資産及び負債に対して企業結合日以後 1 年以内に配分する(注6)。

29. 受け入れた資産に法律上の権利など分離して譲渡可能な無形資産が含まれる場合には、当該無形資産は識別可能なものとして取り扱う。

31. 取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回る場合には、その超過額はのれんとして次項に従い会計処理し、下回る場合には、その不足額は負ののれんとして第 33 項に従い会計処理する。

続けて、企業会計基準適用指針第 10 号 「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」では、「分離して譲渡可能な無形資産」とは「企業又は事業と独立して売買可能なものをいい、そのためには、当該無形資産の独立した価格を合理的に算定できなければならない」としている。

58. 企業結合会計基準第 29 項にいう「法律上の権利」とは、特定の法律に基づく知的財産権知的所有権)等の権利をいう。特定の法律に基づく知的財産権知的所有権)等の権利には、産業財産権特許権実用新案権、商標権、意匠権)、著作権半導体集積回路配置、商号、営業上の機密事項、植物の新品種等が含まれる。

59. 企業結合会計基準第 29 項にいう「分離して譲渡可能な無形資産」とは、受け入れた資産を譲渡する意思が取得企業にあるか否かにかかわらず、企業又は事業と独立して売買可能なものをいい、そのためには、当該無形資産の独立した価格を合理的に算定できなければならない(第 367 項参照)。

なお、以上は日本基準であるが、 国際会計基準米国会計基準でも、一般に契約法律規準、分離可能性規準のいずれかを満たすものを無形資産として認識する。分離可能性規準とは「分離・分割が可能で、売却、譲渡、ライセンスの付与、貸与または交換が可能な資産」である。(「M&A無形資産評価の実務(第3版)」P.115)

 

PPAプロセスにおける「のれん」の定義

企業会計基準適用指針第 10 号では、のれんは 30.「取得原価と取得原価の配分額との差額がのれん(又は負ののれん)」と定義されており、「取得原価の配分残余」(同 72.)であるのれんには、無形資産のような具体的な定義は与えられていない。

一方で、同指針368.では無形資産の「分離して譲渡可能」という定義に当てはまらないものとして「法律上の権利等による裏付けのない超過収益力」や「労働力の相乗効果(リーダーシップやチームワーク)」を例示し、これらはのれんに該当するとしている。

M&Aにおいては、会社・事業そのものを買うわけなので、上記の「法律上の権利等による裏付けのない超過収益力」や「労働力の相乗効果(リーダーシップやチームワーク)」を含めて買収価格に含める必要があるが、会計上の無形資産として認識する上では、これらの「価格を合理的に算定」(同59.)できないものは無形資産とは認められないということだろう。

 

2. 移転価格税制上の定義

日本の移転価格税制における定義

日本の移転価格税制における無形資産の定義は、BEPSプロジェクトの最終報告書(行動8-10)により改訂されたOECD 移転価格ガイドラインにおける無形資産の定義に沿って行われた旨が、財務省による令和元年度税制改正の解説(国際税務関係の解説、詳解P.599)で説明されている。

その定義は、要約すると「有形資産及び金融資産以外の資産で、独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って譲渡・貸付け等の取引が行われるとした場合にその対価が支払われるべきもの」となると思われるが、順を追って税法上の記述を追いかけると、以下の通りとなると思われる。

 

まず、いわゆる「ローカルファイル」の作成・取得及び保存の免除要件について定めた租税特別措置法第66の4第7項の、第2号のかっこ書きに以下の定義がある。

二 一の国外関連者との間で行つた国外関連取引(無形資産(有形資産及び金融資産以外の資産として政令で定めるものをいう。以下この号及び次項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に限る。)につき、当該一の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が三億円未満であること。

この「政令で定めるもの」とは租税特別措置法施行令第39条の12第13項にて定義されている。(さらに、租税特別措置法施行規則第22条の10第9項に金融資産の定義があるがここでは省略。)

13 法第六十六条の四第七項第二号に規定する政令で定める資産は、特許権実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額が支払われるべきものとする。
一 有形資産(次号に掲げるものを除く。)
二 現金、預貯金、売掛金、貸付金、有価証券、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産

 

「重要な価値」

しかし、話はここでは終わっていない。 

国税庁「別冊 移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」(以下、「事例集」)の【事例11】(研究開発及びマーケティング活動により形成された無形資産) の「解説」(P.55)では、以下の通り、「所得の源泉となる無形資産」は、無形資産の中でもさらに「重要な価値があると認められるもの」に限られる、とある。

しかしながら、法人又は国外関連者の所得の源泉となる無形資産は、主に無形資産のうち重要な価値があると認められるものであるため、無形資産として「重要な価値」を有するかどうかの判断が必要となる。その判断に当たっては、国外関連取引の内容や法人及び国外関連者の活動・機能、市場の状況等を十分に検討する必要がある。 

そして、以下のものが「重要な価値を有し所得の源泉となる」無形資産とされている。

事務運営要領3-12(調査において検討すべき無形資産)

調査において無形資産が法人又は国外関連者の所得にどの程度寄与しているかを検討するに当たっては、例えば、次に掲げる重要な価値を有し所得の源泉となるものを総合的に勘案することに留意する。
イ 技術革新を要因として形成される特許権、営業秘密等
ロ 従業員等が経営、営業、生産、研究開発、販売促進等の企業活動における経験等を通じて形成したノウハウ等
ハ 生産工程、交渉手順及び開発、販売、資金調達等に係る取引網等
(以下略)

なお、「事例集」【事例11】の「参考」(P.58)には「移転価格税制上の無形資産は、…OECD移転価格ガイドライン第6章(2017年7月版)に記述されている無形資産の内容と同義である。」とあるので、続けて、OECDガイドラインを見てみる。

OECDガイドラインにおける定義

「OECD移転価格ガイドライン2017年版」第6章において、無形資産は「有形資産や金融資産ではなく、商業活動で使用するに当たり所有又は支配することができ、比較可能な状況での非関連者間取引においては、その使用又は移転によって対価が生じるもの」(6.6)と定義されている。

また、同じ6.6の中で「無形資産が関わる事案について移転価格分析を行う主目的は、会計又は法的な定義に焦点をあてることではなく、比較可能な取引において独立企業間が合意するであろう条件を決定することであるべき」とも指摘されている。

さらに、日本の移転価格税制における「重要な価値」と同様に、「全ての無形資産が、あらゆる状況において、商品又は役務とは別個に対価を受けるに値するわけではなく、また、全ての無形資産があらゆる状況において超過利益を発生させるわけではないことが強調されるべきである。」(6.10)と指摘されている。同じ6.10の中で、続けて以下のように説明されている。

例えば、ある企業がユニークでないノウハウを使用して役務を提供しており、他の比較可能なサービス・プロバイダーが、比較可能なノウハウを有しているという状況を検討する。ノウハウは無形資産であるが、この場合、事実及び状況によっては、ノウハウがあるからといって、 比較可能なユニークでないノウハウを使用して同様の役務を提供する比較可能な非関連者が得る通常の利益以上の超過利益は、当該企業へ配分されない場合がある。

つまり、無形資産を保有していたとしても、それが「ユニーク」な無形資産でないと、超過利益は配分されない。そして、この「ユニーク」な無形資産は6.17で以下の通り定義されている。

6.17 このガイドラインでは「ユニークで価値ある」無形資産に言及することがある。 「ユニークで価値ある」無形資産とは、(i)潜在的に比較可能性のある取引当事者に使用されるか、利用可能である無形資産と比較可能ではなく、かつ、(ii)事業活動(製造、役務提供、マーケティング、販売又は管理等)におけるその使用によって、その無形資産がない場合に見込まれるよりも大きな将来的な経済的便益を生み出すと見込まれる無形資産をいう。 

(ここまでの定義は矛盾しているようにも感じるが、どうなのだろうか。「無形資産は…対価が生じるもの」(6.6)と定義しているが、なぜ他人が対価を支払うかと言えば、「将来的な経済的便益を生み出すと見込まれる」(6.17)からではないのか。つまり、無形資産の定義の中にすでに「価値ある」(6.17)という要素が入っており、わざわざ、無形資産の中に、更に細分化したカテゴリとして「ユニークで価値ある」無形資産(6.17)と、「比較可能なユニークでない」(6.10)無形資産とに分けるのはおかしいのではないか。)

「のれん及び継続事業価値」

OECDガイドライン」第6章「A.4 事例」では、以下の通り、無形資産に該当するものと、該当しないものを例示している。

【無形資産に該当するもの】

  • 特許
  • ノウハウ及び企業秘密
  • 商標、商号及びブランド
  • 契約上の権利*2及び政府の認可
  • 無形資産に関するライセンス及び類似の限定的な権利

【無形資産に該当しないもの】

この「A.4 事例」の中で、無形資産に該当するのかしないのか、判断しづらかったのが「のれん及び継続事業価値」である。

「独立企業間で支払われる対価の重要かつ金額的に大きな部分は、のれん及び継続事業価値などに係る何らかの対価を表すかもしれないことを認識しておくことは重要である。同様の取引が関連者間で行われる場合、そのような価値は当該取引の独立企業間価格の算定において考慮されるべきである。」(6.28)また、「一方の当事者から他方の当事者への価値の貢献をのれん又は継続事業の価値として分類しても、その貢献を対価の対象外とすることにはならない。」(6.28)と述べられているので、基本的には無形資産に該当するものとして考慮されるべきということだろう。

6.27 のれんという用語は、様々な概念を示すために使用され得る。会計及び企業価値評価の文脈では、のれんは、事業活動の価値の総額と、個別に特定可能な有形及び無形資産の価値の合計との差額を意味する。のれんはまた、個別に特定されず認識されない事業資産に係る将来の経済的便益を表すものとして説明される場合もある。さらに別の状況においては、のれんは既存の顧客との将来的な取引への期待を指す。継続事業の価値という用語は、個々の資産の価値の総額を超える事業活動に係る統合資産の価値を意味する場合がある。一般的に、のれん及び継続事業の価値は、事業資産から分離又は個別に移転できないと認識されている。事業再編に関する継続事業上のあらゆる要素の移転に係る考え方の議論については、パラグラフ9.68-9.70 参照。

6.28 本章において、移転価格算定上ののれん又は継続事業の価値の正確な定義付けや、それらがいつ無形資産を構成するか(又はしないか)を定義付けする必要性はない。しかし、継続事業の資産の一部又は全部が移転される際に、独立企業間で支払われる対価の重要かつ金額的に大きな部分は、のれん及び継続事業価値などに係る何らかの対価を表すかもしれないことを認識しておくことは重要である。同様の取引が関連者間で行われる場合、そのような価値は当該取引の独立企業間価格の算定において考慮されるべきである。商標等の無形資産の移転又はライセンスに当たり、のれんという用語で示される評判の価値が、関連者に移転又共有される場合、適切な対価が検討されるべきである。企業が高品質の製品を製造する、又は高品質の役務を提供するという評判等によって、そのような評判がない企業に比して高い価格を設定でき、また、それがのれん又は継続事業の価値として特徴付けられるものによる場合、その評判が、のれんと特徴付けられるかどうかはともかく、関連者間の独立企業間価格の設定に際して考慮されるべきである。言い換えれば、一方の当事者から他方の当事者への価値の貢献をのれん又は継続事業の価値として分類しても、その貢献を対価の対象外とすることにはならない。パラグラフ 6.2 参照。

6.29 事業又は使用許諾権の移転に伴うのれん及び継続事業の価値の価格設定に当たり、特定の会計又は事業評価目的から残余として算定されるのれんの算定方法が、必然的に、独立企業間において関連するのれん及び継続企業の価値と共に移転される事業又は使用許諾権に係る支払対価の適切な算定方法になるということでは決してない。一般的に、のれん及び継続事業の価値の会計又は事業評価方法は、のれん又は継続事業の価値の独立企業間の価格とは対応しない。ただし、事実及び状況によっては、会計上の評価及びその基となる情報が、移転価格分析を行う際に有効な出発点となる可能性がある。のれんの唯一絶対的な定義はないことから、移転価格分析において、納税者及び税務当局は、無形資産を具体的に描写し、比較可能な状況で非関連者がこのような無形資産に対して対価を支払うかどうかを検討することが重要である。

なお、「事例集」【事例11】(P.57)に戻ると、以下のように説明されている。「比較可能な状況で非関連者が…対価を支払うか」どうか、ということである。

また、いわゆる「のれん」や「継続事業価値」については、個々の事案の状況に照らし、比較可能な状況で非関連者がそのような「のれん」や「継続事業価値」に対価を支払うか等を検討する必要があることに留意する。 

 

最初の問いである「無形資産の会計上の定義と、移転価格税制上の定義は同じなのか、それとも異なるのか?異なるとすれば、どこが異なるのか?」に答えきれていないが、一旦当記事はここまで。

 

*1:[M&A会計 実践編 第5回 無形資産とのれんの会計処理と開示(1)|サービス:M&A|デロイト トーマツ グループ|Deloitte]

*2:OECDガイドライン」9.66「契約上の権利が、価値のある無形資産になる場合がある。価値のある契約上の権利が関連者間で譲渡(又は放棄)される場合、譲渡された権利の価値を譲渡側及び譲受側の双方の観点から考慮して、独立企業間価格が算定されるべきである。」
9.67「税務当局は、企業が当該企業の収益源であった契約を自発的に終了し、国外関連者に同様の契約を結ばせてそれに伴う潜在的収益を享受させるという、実務上で見受けられる事例に懸念を表明してきた。例えば、A 社が、非関連顧客との間で、A 社にとって重大な潜在的収益をもたらす、価値ある長期契約を有するとする。ある時点で、当該 A 社の顧客が B 社(A 社と同じグループに属する海外企業)との間で類似の取決めを法律上又はビジネス上しなければならないという状況下で、A 社が自発的に顧客との長期契約を終了するとする。この結果、それまで A 社が有していた契約上の権利とそれに伴う潜在的収益は、B 社のものになる。事実上、もし、A 社がその収益に係る契約上の権利を放棄するという前提がある場合のみ、B 社が当該顧客と契約を締結することができ、かつ、A 社は当該顧客が B 社との間で類似の取決めの締結を法律上又はビジネス上しなければならないことを知った上で顧客との当該契約を終了したのであれば、これは実質的に三者間の取引であろう。A 社とB 社の双方の観点から検討した A 社の放棄した権利価値によっては、A 社から B 社への価値ある契約上の権利の譲渡に該当するかもしれず、独立企業間対価の支払いが求められるかもしれない。」
また、居波邦康「アドビ事案に係る国際的事業再編の観点からの移転価格課税の検討(上)」『税大ジャーナル』14号、2010年6月、P.133では「…アドビ事案では事業再編に際し、日本子会社と国内卸業者との契約は終了し、外国親会社と国内卸業者への契約に切り替えられたものと考えるが、これは…契約上の権利の移転に該当するのではないかと考える。これによるのであれば、日本子会社が放棄したと想定される利益額を算定することで、それが独立企業間において補填されるものであるのであれば、これを基に独立企業間価格を算定することができるのではないかと考える。」と指摘されている。